ラベル 自分でできる不動産売買 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 自分でできる不動産売買 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2017年4月29日土曜日

古民家だって自分で購入できる

この古民家はもともと千葉県山武郡にあったもので、味噌と醤油を製造販売されていた方が川崎市の日本民家園に移築したものです。

このような建物は、都心から近い千葉などでもまだまだ見かけます。

昔の家は梁も太いですし風情がありますので、店舗、民泊などに活用ができる物件だと思います。

所有者の方と直接会って譲渡をお願いし、承諾さえ頂ければ特に不動産仲介業者は必要ありません。

ただし、お隣と敷地の境界がはっきりしない。
公道と思っていたら違った。

などなど、所有者の方の事情によっては、交渉が難しい時があります。

市役所・区役所・法務局で調査しても、その事情がわからないこともあります。

基本的には自分でできるのですが、売主と買主という利益相反の関係だけに、その事情を探り出せないこともあったりします。

そのような時には、利益に関係のない第三者に調査のみを頼むのもひとつの手かと思います。
事情が分かれば、お互い人間。
ほぐれる糸もあるというものです。

弊社でも調査できます。
個人的なことですので、具体的にはお問い合わせいただければと思います。



2017年4月25日火曜日

自分の家を売り買いするのに、資格は必要?

例えば、あなたのお身内の方が亡くなって空き家を相続することになったとします。
自分はサラリーマンで、すでに家を持っている。

そんな時、その空き家の隣人が尋ねてきて、

「○○さん、亡くなった後のおうちはどうされますか? 
うちは、東京に住んでいる息子がこっちに帰って来たいっていうんで、できれば近くに家を買ってやりたい。
あなたの空き家を売ってもらえませんか?」

と言われたとしますね。

そんな時、その1軒の家を隣人に売るのに、何か資格は必要でしょうか?

基本的には、資格はいりません。

「基本的には」と断りを入れたのは、

1.不特定多数を対象に

2.反復継続して

売買を行うと、「宅地建物取引業(宅建業)と見なされる」ので、資格は必要ということだからです。

ではこの、1.不特定多数 とは、2.反復継続 とはどういう意味でしょうか?

それが入ると資格がどう必要なのでしょうか?

次からは、この色々なパターンについて見ていきたいと思います。


※このブログは、できるだけ手数料をかけずに不動産を売買するやり方はないか、という提案で書いています。
時間はかかるかもしれませんので、それについて早く知りたい方は、弊社にお問合せください。
http://armo-s.co.jp/contact/index.html