例えば、あなたのお身内の方が亡くなって空き家を相続することになったとします。
自分はサラリーマンで、すでに家を持っている。
そんな時、その空き家の隣人が尋ねてきて、
「○○さん、亡くなった後のおうちはどうされますか?
うちは、東京に住んでいる息子がこっちに帰って来たいっていうんで、できれば近くに家を買ってやりたい。
あなたの空き家を売ってもらえませんか?」
と言われたとしますね。
そんな時、その1軒の家を隣人に売るのに、何か資格は必要でしょうか?
基本的には、資格はいりません。
「基本的には」と断りを入れたのは、
1.不特定多数を対象に
2.反復継続して
売買を行うと、「宅地建物取引業(宅建業)と見なされる」ので、資格は必要ということだからです。
ではこの、1.不特定多数 とは、2.反復継続 とはどういう意味でしょうか?
それが入ると資格がどう必要なのでしょうか?
次からは、この色々なパターンについて見ていきたいと思います。
※このブログは、できるだけ手数料をかけずに不動産を売買するやり方はないか、という提案で書いています。
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