2017年4月29日土曜日

高速道路の高架下に介護施設が誕生


高速道路の下のスペースがどう使われているか、注意してご覧になったことのある方はいらっしゃいますか?

以前、私は道路公団の民営化で収益物件を高架下につくる業務を行っており、
「日本初、高速道路の高架下に道路占用をとったトランクルームをオープンさせる」というプロジェクトに参加していました。

私のプロジェクトが終了した後も、やはり高架下の利用については常に気にしていましたが、下の写真は、横浜環状2号線の高架下(上星川駅周辺)の有効利用の提案で、イナバ物置さんがレンタル収納スペースを提案し、事業化した例です。

鉄道の高架下と違い、道路の高架下に建物を建築することは難しいです。
これは通常の敷地と違い、建築許可や占用許可が必要になります。

成29年4月20日から、関越自動車道高架下を活用した介護施設がオープンしました。
道路占用の基準が緩和され基準をパスすれば、民間で高速道路の高架下を借りることができる様になりました。
道路の高架下に介護施設を作りたいなど、ご要望があれば弊社にご相談ください。

ご参考まで
こんな法律の条文があります。

• 道路法第32条(道路の占用の許可)
– 道路の本来的機能(法2条1項:一般交通の用に
供する)を阻害しない範囲で副次的機能(道路の
特別使用)を認める。(「道路法解説」道路法令
研究会編著)

• 都市計画法 第53条(建築の許可)
– 都市計画施設の区域(略)において建築物の建築
をしようとする者は、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、都道府県知事の許可を受けなければな
らない。

• 建築基準法 第44条(道路内の建築制限)
– 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内
に、又は道路に突き出して建築し、又は築造して
はならない。


資料 練馬区HPより

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